創業者に対する融資

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創業時においては、必ずしも無借金経営が良いというわけではありません。
確かに借金には利息が付くし、将来的には返済しなければならない。
借金は返済しなければならないというプレッシャーもあります。

売上が充分にない状態で、借金をすることに抵抗があるのは確かです。
入ってくるお金(売上)が少ないうちは、出ていくお金(経費・借入の返済)も少なくしたいと思うのは当然です。

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黒字でも支払資金がなく倒産するリスクもあります。赤字でも手許の資金があれば、なんとか持ち堪えて、その後、事業を立て直すことも出来ます。

借入が出来るのであれば、借りたお金を将来の売上のために投資することが必要です。
将来の売上(利益)に繋がる投資をした企業としなかった企業とでは、数年後に取り返しのつかない業績の差が生じることは必然です。

またいざというときに借入出来るように普段から借入実績を作っておくことも経営上重要です。借入実績のない企業が、いきなり融資を受けるのは非常に難しい場合が多いです。
再融資へのイメージ
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日頃から有利な条件で金融機関から融資を引き出すための努力も必要です。
そのためには、黒字決算と経営者の方がある程度、会計(経理)の知識を持っていることが前提となります。

経理の知識のない経営者の方にも分かりやすくポイントを説明して、銀行交渉で必要となる知識をアドバイスさせていただきます。

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(株)日本政策金融公庫 無担保・無保証で利用出来る融資『新創業融資制度』

次の①~③のすべての要件に該当する方が利用出来ます。

①新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方
②雇用創出、経済活性化、勤務経験など、次のいずれかに該当する方

  1. 雇用の創出を伴う事業を始める方
  2. 技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方
  3. 現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方
  4. a) 現在の企業に継続して6年以上お勤めの方
    b) 現在の企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方

  5. 大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
  6. 既に事業を始めている場合は、事業開始時に 1~4 のいずれかに該当した方

③事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業資金の3分の1以上の自己資金を確認できる方

千葉県『県制度融資』

対象者 県内で新規開業をしようとする方、又は創業後5年未満の方
融資期間 設備資金7年以内、運転資金5年以内
保証人 法人の代表者以外は原則不要
担保 不要

千葉市の制度融資『千葉市産業振興財団』

対象者 申込者本人(法人についてはその代表者)が市内で新たに創業するもの、又は創業後5年未満のもの
融資期間 設備資金7年以内、運転資金5年以内
保証人 個人の場合不要 法人の場合は法人の代表者
担保 必要に応じて

ご依頼について

中山税理士事務所では、創業者に関する融資についてご相談を承っております。ぜひお気軽にご用命ください。

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